大阪地方裁判所 昭和47年(ワ)32号 判決
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〔判決理由〕(二) 被告会社
<証拠>を綜合すると、被告田中は、昭和三七年ごろから免許を受けて自動車運送事業を営み、事故当時加害車を含めて貨物自動車を五台所有していたこと、被告会社は、貨物自動車三五〇台位を所有して自動車運送事業を営んでいたが、昭和四五年一一月、被告田中との間で、期間を一年間とし、その間原則として一日に二台づつ被告田中所有の車両を被告会社にさし向けてその運送を下請させる旨の契約を締結したが、被告田中は、被告会社の専属となつたのではなく、他にも取引先があつたので、その仕事に支障をきたさない場合に限つて一日に一台または二台づつ被告会社に赴かせ、その仕事を下請していたこと、小林は、被告田中に自動車運転手として雇用され、加害車の運転に当つていたが、事故前に被告会社の仕事を下請したことは二回だけであり、本件事故当時は被告会社以外の注文主の依頼により、加害車を運転して被告田中の業務に従事していたことが認められ、右認定に反する証拠はない。以上の事実によれば、被告会社は、事故当時加害車の運行を支配していたものと認めることはできないから、原告の被告会社に対する請求は理由がない。
(山本矩夫)